By 東京土建中野支部 on 2020年10月12日
現行の減免申請に対応して、「2月~11月の4か月の収入を3倍し、前年比30%以上減少となる場合」も減免申請可能となります。これにともない書式も変更になります。新書式はダウンロードのページを参照してください。
減免申請書
収入減少割合報告書<A>
収入減少割合報告書<B>
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