東京土建中野支部
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消費税増税に伴う経過措置に関して

10月1日から消費税率が10%に引き上げられた場合、消費税率引き上げの経過措置として、2019年4月1日の前日までに契約を済ませた請負工事の消費税率は「施工日」をすぎて引き渡しが行われても、消費税率は8%のままになります。
逆に、4月1日以降に契約した場合は2019年9月30日までの引き渡しは消費税率8%を適用、施工日である10月1日以後の引き渡しの場合は消費税率10%が適用されますので、ご注意ください。詳しくは下部のチラシをご参照ください。
消費税増税と工事請負契約について

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